こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。
令和8年4月から不動産の登記名義人の住所が変わった場合の住所変更登記が義務化されます。この改正に伴い、登記官による職権の住所変更登記の制度も始まる予定です。これは不動産の登記名義人に住所、氏名の変更があった場合、登記官が不動産の登記簿を職権で変えてくれるというものです。
この登記官の職権による住所変更登記で、登記名義人の住所氏名変更登記の手間は無くなりますが、これには条件があり、事前に「検索用情報」を登録していた場合に限られます。この検索用情報が従来の記載事項に加えて振り仮名等が必要になります。
4月21日より従来の登記申請の記載事項に加え以下の項目が必要となります。
- 氏名の振り仮名
- 生年月日
- メールアドレス
メールアドレスの登録については、事前にメールアドレスに職権で変更する旨通知を行うために登録し、メールアドレスが無い場合は、その旨記載し、登記官からは書面でお知らせが届くようです。なお、メールアドレスは登記簿には記載はされません。
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