こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。
2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。その際、亡くなった人の所有していた不動産を漏れなく把握しなければなりません。道路など課税されない不動産は固定資産税・都市計画税納税納税通知書等に、記載されない市町村もあります。そうすると、本来相続登記をするべきものが洩れてしまいます。そのため所有不動産のすべてを一括して調査できる制度です。
不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。亡くなった人の名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。
所有不動産記録証明制度にもとづく不動産記録証明書は、誰でも請求できるわけではなく、以下の人が請求できるとされています。
不動産名義人本人
不動産名義人の相続人
不動産名義人の法定代理人
上記から委任を受けた代理人
☆以下の事で役立ちそうです
相続登記から不動産が洩れることを防ぐ
相続登記が必要な不動産を容易に把握できる
遺言などの生前対策にも活用できる
内容はまだ確定していないものみたいなので、変更になるかもしれませんが、かなり便利な制度のようです。
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