こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。
近年、海外在留邦人や海外投資家による日本への不動産投資の増加により、 不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加してます。それにともない所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うことが少なくないようです。
そこで、令和6年4月1日より所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先が登記事項とされます。具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記することとなります。国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可能とされているようです。なお、この制度が定着するまでの間は、連絡先がない登記も許容するようです。
弊所も外国に居住している方への登記をしておりますが、稀に市税事務所から、所有者と連絡が取れなくなったので何かご存じないですか?と連絡があったりします。どうやら固定資産税等、税金の支払いの滞納があるようです。
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