最近あったご自身でされた相続登記後の売却でのトラブル

こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。

最近あった事例ですが、相続登記(法定相続)をご自身でされたのですが、権利書である登記識別情報が申請人以外の相続人に通知されていない事例が立て続けにありました。

不動産の相続登記は、相続人が複数人いても、その内の一人からの単独での申請が可能となっています。それが故に、知らずに他の相続人を申請人に組み入れずに登記申請をしてしまうと、申請人のみしか登記識別情報通知が発行されない事態になります。不動産登記法第21条「申請人自らが登記名義人となる場合」に登記識別情報を通知するとなっており、相続人のうちの一人からの相続登記の場合には、申請した相続人以外には登記識別情報は通知されないことになります。なぜなら、他の相続人は申請人ではないからです。

登記識別情報通知がないと、その後相続登記で名義変更をした当該不動産を売買する際に、ご自身以外の相続人の登記識別情報を法務局に対して提供することができず、司法書士が登記識別情報の提供に代わる手続きが必要になり、費用や時間が余計にかかってしまいます。

このようなトラブルを防ぐためにも、専門家である司法書士への依頼をおすすめします。

枚方市・寝屋川市・交野市の相続・相続登記は松本司法書士事務所へ

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