相続登記義務化始まります!

こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です!!

令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタート

します。

所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正

され、以前は義務とはされていなかった相続登記が義務

とされ、期限内に必ずしなければいけないことになりま

した。

原則 3年以内に相続登記をしなければならない

不動産の相続人は、「相続が開始して不動産の所有権を取

得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなけれ

ばならない」

と定められました。要するに被相続人が死亡して、自分が

相続人として不動産の所有者となった、この2つを知った

時から3年以内に相続登記をしなければならない、という

事ですね。

もし、期限内に相続登記をしなかった時はどうなるの

か??

「10万円以下の過料」の罰則があります。なかなか厳し

いですね・・・。

上記に、原則 3年以内に相続登記をしなければならない

と書きました。原則があれば例外があるのは世の習いです。

では、例外とは何を指すのか??以下が該当します。

1.正当な理由があるとき

2.相続人申告登記制度を利用

3.相続放棄をした時

まず、1の正当な理由があるときですが、今後に通達等

で具体的に明確化される予定です。現段階で正当事由に

あたるだろうと示されている例としては、「2代、3代

前の相続で相続関係が複雑で相続人が多数になり戸籍謄

本等の取集に過分な時間がかかるとき」、「遺言の有効

等が争われているとき」、「申請義務を負う相続人が重

病等の事情があるとき」などです。

2の相続人申告登記制度ですが、遺産分割協議で揉めて

いる、遺産分割協議に時間がかかりそう、終わっていな

いなどの理由で、相続登記をするのが難しい時は、「自

分は相続人です!」と法務局に申し出することにより、

対象不動産に付記登記する制度です。

正式な相続登記とは違いますが、罰則を回避すること

ができます。もちろん遺産分割協議が整ったときは正

式な相続登記が必要にはなります。

最後に3の相続放棄ですが、相続放棄を家庭裁判所で

手続すればそもそも相続人ではなくなるので罰則の対

象外になります。

注意が必要なのは、法改正以前に相続が発生している相続

も対象になることです!

実は今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか

後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されま

す。つまり、改正法施行前の相続に対しても、遡って改正

法が適用されるということになります。

現在は相続登記をしなくても罰則等はありませんが、令和

6年より義務化がスタートします。

相続登記の義務化や罰則が心配な方は、是非とも当事務所

へご相談ください。

枚方市・寝屋川市・交野市の相続・相続登記は松本司法書士事務所へ

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です