ご存じですか特別寄与分

こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です!!

相続人以外の親族も条件を満たした場合には、特別な寄与が認められることになりました。

特別寄与料を請求するには、まず相続人と協議をする必要があり、そこで協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、認められない可能性もあるため、もしお世話になっている相続人以外の親族がいて遺産の一部を対価として渡したい場合には、生前に遺言を作成する方法が確実です。

※どのような条件を満たせば請求出来るか。

①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと②そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加したこと  ③被相続人の親族であること(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

※どれ位もらえるのか。

特別寄与料の額は、寄与期間や程度、その他一切の事情を考慮し、決められます。

※請求出来る期限がある。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または、相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料を請求できなくなります。

※適用はいつから。

令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
相続が施行日後に発生していれば、寄与したのが施行日前でも請求可能です。

条件はありますが、これまで介護等をしてきたにも関わらず、対価を貰えなかった方々には、大きな前進となりました。

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