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固定資産税は、たとえ誰も住んでいない空き家であっても、その所有者に対して普通の住宅同様に毎年課税されます。それどころか、次に説明する「特定空き家」に指定されると、さらに高額の税負担を強いられる可能性があるのです。
国土交通省が定めたガイドラインによれば、具体的には次のようなケースが「特定空き家」に該当します。
- イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
もし仮に「特定空き家」に指定されても、さきほどの特例対象からすぐに外れるわけではありません。そこに至るまでに一定の猶予期間があり、その間に空き家の状況が改善されれば、指定が解除され、増税を回避することも可能です。
「特定空き家」に関しては、次のようなステップを踏んで自治体による対応が行われます。
- ① 自治体による空き家の調査
- ② (該当する場合)「特定空き家」に指定
- ③ 自治体による「助言・指導」
- ④ (改善されない場合)空き家を修繕ないし除去するよう「勧告」
- ⑤ (改善されない場合)「命令」
- ⑥ 行政代執行
上記の③、④の間に行政の納得する手立てを講じれば、指定解除の可能性があります。逆に④「勧告」を受けたにもかかわらずそのまま放置したり、対策が不十分だったりした場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、翌年から税額が6倍になるのです。
自治体の「勧告」に従わないと、「命令」に切り替わり、それも無視すると50万円以下の罰金が科せられ、最終的には自治体が空き家を取り壊す「行政代執行」ということになります。なお、解体費用は所有者に請求(差し押さえ)されます。
空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、課税される固定資産税が6倍になる可能性があります。回避するためには、売却、賃貸などの方法がありますが、将来を見据え、なるべく早い時期から対策を講じることが大切です。
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