こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です!!
現行の民法では、一部の財産を放棄し、必要な財産のみ相続するということは認められていないため、不要な不動産のみを放棄するということはできませんでした。しかし、この度、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の義務化と共に、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
だれが申請出来る?
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能です。また、制度の開始前に土地を相続された方が申請出来ますが、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外となります。
国庫帰属が認められない土地
・建物、工作物、車両等がある土地 ・土壌汚染や埋設物がある土地 ・危険な崖がある土地 ・境界が明らかでない土地 ・担保権などの権利が設定されている土地 ・通路など他人による使用が予定される土地 などが主な例です。
手続にはいくらかかる?
審査手数料が必要な他、承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、具体的な金額や算定方法は、まだ明らかになっておらず、今後政令で定められる予定です。
この制度は令和5年4月27日から施行されます。
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