こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です!!
さて、遺産分割協議の成立についてですが、必ずしも成立するものではありません。最近では、人生100年時代といわれ、年齢を感じさせない高齢の方も多くいらっしゃいますが、年齢を重ねると、どうしても認知症の診断を受けられる方がいらっしゃるというのも事実です。
遺産分割を行う際、相続人の中に認知症と判断された方がいらっしゃる場合、遺産分割が出来ないという可能性があることになります。遺産分割を行うにあたり、重要なのはその方に、意思能力(法律行為を有効に行うための理解・判断能力)が備わっているかどうかという点にあります。意思能力のない方が行った行為は「無効」とされ、その遺産分割は有効に成立したと言えません。たとえ署名があったとしてもです。
相続人の中に意思能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割を行うには成年後見制度を利用する必要があります。裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割協議を成立させることとなります。
私どもは成年後見人の申し立てのお手伝いも業務として行っておりますので、お気軽にご相談ください!!
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