遺産分割協議書に期限はある?

こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。

今日は、遺産分割協議書の期限についてです!

遺産分割協議書には期限が無く、作成から年月が経過した遺産分割協議書でも相続登記をすることが可能です。ですので、遺産分割協議書を作成したのちに、相続人の1人がお亡くなりになっても、相続登記をする事が可能です。また、遺産分割協議書での登記の際には印鑑証明書が必要となりますが、印鑑証明書にも期限がありませんので、有効に相続登記をする事が可能です。

では、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印したものの、印鑑証明書を取得しないでいるうちに、相続人が死亡してしまった場合、死亡した相続人の印鑑証明書を添付するのは不可能となりますが、その遺産分割協議書を添付して相続登記をすることはできるのでしょうか。

この場合は、お亡くなりになられた方の相続人が、その遺産分割協議書の作成が真正におこなわれたことを証明する証明書を添付することによって、上記の遺産分割協議書を添付しての相続登記が可能となります。ただし、遺産分割協議の成立後に新たな遺産が見つかった場合などは新たに遺産分割協議が必要となります。

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