遺産整理業務どうする!?

遺産整理業務は、司法書士信託銀行どちらに依頼するのがようでしょうか!?

人が亡くなると、「相続」が発生します。相続開始後は葬儀や法要、戸籍取集の手続きなど、やるべきことが多く慣れないことばかりなのに、それに加えて遺産分割協議書の作成や財産の名義変更などの相続手続きまでしなければいけないとなると対応しきれないと感じる方も多いと思います。

そんな時に、相続手続、遺産整理手続を一括して任せすることができる「遺産整理業務」の利用がおすすめです。

遺産整理業務は「司法書士」「信託銀行」などが行っており、どちらも「相続手続きを任せられる」という点では共通しています。

では、司法書士信託銀行の違いなどをご説明していきます。

現在、相続手続きでお困りの方や将来の相続手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

1.遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続に関するほぼすべての手続きを代理・代行する業務で、主に司法書士や、信託銀行などが行ってます。

で具体的は下記のような流れで手続を進めていく事になります。大まかな流れは以下のとおりです。

1.相続人調査・・・戸籍等を取得し、相続人を確定させます。

2.遺言の有無の調査・・・亡くなった人が遺言書を残しているかの調査

3.財産等の調査・・・財産(不動産、預貯金、有価証券等)の評価、金額を洗い出し 

4.遺産分割協議書の作成・・・協議を行い、財産の分配を決めて遺産分割協議書を作         成します。

5.預貯金の払い出し等・・・預貯金の払い出しや、名義変更を行います。

6.不動産の名義変更・・・登記変更を行います。

7.有価証券の名義変更・・・相続人へ名義変更を行います。

8.相続税の申告    

上記の業務の中には、不動産の名義変更(司法書士)手続きや、相続税の申告(税理士)など専門家しか対応できない業務があります。

2.司法書士と信託銀行の違いは!?

司法書士

司法書士は、法務手続や不動産の名義変更などを行う専門家です。また、裁判所に提出する法的な書類を作成する業務を行います。不動産を相続した名義変更手続き(相続登記)は、司法書士のみが対応できる業務であるため、不動産が遺産に含まれる場合は司法書士に依頼するのが良いと思います。

また、遺産分割協議書の作成や相続手続きに必要な手続をすべて担うことができます。さらに司法書士(又は弁護士)は、信託銀行や税理士、行政書士と比べ「財産管理人」として業務することができるので、遺産の換価、清算、分配まですべて行うことができます。相続税の申告など一部を除き、対応範囲が広いため、信託銀行に比べ、費用は割安な傾向にあります。

信託銀行

信託銀行は、信託業務を主に行い、不動産の仲介や相続に関するサポートも行っています。遺産整理業務もそのサポートの一つです。

信託銀行で資産や不動産の運用を利用している方は、遺産整理業務も一緒にお願いする傾向にあります。ただし、信託銀行に依頼しても実際の業務を行うのは提携先の司法書士や行政書士などです。信託銀行は単なる窓口で、各手続きを司法書士や他士業に外注依頼する形となるため、おのずと費用は高額になる傾向にあります。

ただ、亡くなった方が生前に信託銀行に財産の運用等を任せていて、信頼関係性ができているのであれば、信託銀行へ依頼するのも良いかもしれません。

行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類や事実証明に関する書類などを作成する専門家です。「書類を作成する」という点では司法書士と共通しているので、遺産分割協議書の作成も行います。費用的には、司法書士と同額程度です。しかし、財産に不動産があれば相続登記は司法書士の独占業務ですので、提携先の司法書士に依頼する事になりますので、結果的に費用的には割高になる傾向にあります。

また、「財産管理人」として業務を行うことができないので、一括して「遺産整理業務」を任せたいという方は不向きかもしれません。

まとめ

遺産整理業務の主な依頼先は「司法書士」「信託銀行」「行政書士」です。

インターネットで「遺産整理業務」と検索すると、大手の信託銀行ばかり出てきますが、他の士業に比べ信託銀行の費用は割高です。

もし、遺産整理業務の依頼を検討しているのであれば、一度、司法書士などの専門家へ相談してみることをおすすめします。

松本司法書士事務所では、初回の相談は無料です。お見積りの作成も可能ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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