こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所です。
本日は相続時精算課税制度の注意点についてお話しします!
まず、ざっくりと相続時精算課税制度の概要を簡単にご説明します。
「相続時精算課税制度」とは、受贈者(財産をもらう人)が2,500万円
まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者(財産をあげる人)が
ご逝去された時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した
金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
ここで驚きなのが、課税される価格が3,000万円(生前贈与財産が
不動産2500万+預貯金500万だと仮定)だとしたら、そもそも
相続税の基礎控除が現在は3,000万円あるので、相続税はもちろん、
遡って贈与税もかからないので、実質無税で不動産を贈与できてしまうのです!
適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日現在において60歳以上の父母
または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者
のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。
贈与を受けた年の翌年の確定申告時に贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選
択届出書」の届け出が必要です。
しかし、この「相続時精算課税制度」も万能という訳ではなく、デメリット(注意点)
もあります。
1.相続時精算課税選択届出書を一度提出すると、撤回できない
2.同じ贈与者からの贈与について、年間110万円の非課税枠となる
「暦年贈与」との併用が不可
3.不動産を「相続時精算課税制度」を利用して贈与した場合、贈与時の
評価で算出される為、相続発生時にその不動産の価値が暴落していたら
損する可能性がある。
上記の3点が主な注意点ですが、弊所ではこの制度を利用の上、不動産の
贈与案件が現実に増えてます。生前に財産を整理する一つの選択肢として、
上記3点をお考えの上、「相続時精算課税制度」を利用されるのがよろし
いかと思います!
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