相続登記と遺言書

こんにちは!松本司法書士事務所です。

 

先日、枚方市在住のお客様より相続登記のご依頼を頂きました。

しかし、相続登記をするにあたり、相続人が複数人いらっしゃいましたので、

遺産分割協議書の作成の必要があり、まずは作成の後、相続人様にお会いし、署名及び押印を

頂くべく、皆様のご自宅にそれぞれお伺いを致しました。しかし、ご訪問したところ遺産分割に全員が

納得をされておらず、事前に遺産分割案をお送りしていたにも関わらずその場であれはこれはとご意見を

述べられ、都度調整し、事務所で作成しなおし、訪問を繰り返しました。今回は、事務所のある枚方市の隣町

である、八幡市、交野市、寝屋川市にお住まいでしたので、すぐに対応しましたが、遠方となると・・・。

このことから、ご本人の意思表示である遺言の作成が重要だと思いました。まだ大丈夫と考えてる方もいらっし

ゃいますが、元気な内に遺言書の作成をお勧め致します。

 

枚方・寝屋川・交野の相続・相続登記は松本司法書士事務所へ!

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