相続登記の義務化がスタート!?

こんにちは!松本司法書士事務所です。

政府は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、

今国会で関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通し

のようです。

何やら難しい事を書きましたが、この法案で皆さんに直接関係のあるのは下記の2点に

なります。

 

1.相続登記の義務化と罰則の制定

2.氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定

 

まず、相続登記の義務化と罰則の制定を少し詳しく見ていきましょう!

相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、

違反者は10万円以下の過料の対象とします。ただ、相続開始から3年以内に遺産分割

協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をするか、

自分が相続人であることを期間内に申請及び登記すれば過料は免れます。

その場合は申告者の住所氏名が登記簿に記載されるようです。

また、現行法では相続人に対する遺贈などは共同申請でしたが、簡素化され登記権利者

が単独で登記申請できるようになるようです。

次に氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定です。

不動産所有者である個人や法人の氏名又は名称及び住所の変更があった場合は、

その日から2年以内の変更登記申請を義務化します。違反者は5万円以下の過料対象です。

もともと不動産登記(権利にかんしては)は義務ではなく任意でしたが、この法案を見る限り

義務化になるのですね。

その原因は所有者不明土地です。所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、

所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」の事で、国との

関係では「公共用地として買収ができない」「災害対策工事が進められない」といった問題

が起こっています。また、民間同士でも「売買ができない」「活用ができない」という状況

が多発しています。この所有者不明土地の面積は九州本島の面積を上回っているとの事です。

国も早急な対策が必要なのでしょう。

近い将来、相続登記が義務化になりますが、今のうちに相続登記を放置している不動産が

あれば専門家に依頼して進めていくことが必要だと思います。

枚方市・寝屋川市・交野市の相続・相続登記は松本司法書士事務所へ

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