改めて遺言作成について

こんにちは!松本司法書士事務所です。

自筆証書遺言では、せっかく遺言書を作成しても、書き方を間違えて無効になってしまったり、相続人に遺言書を見つけてもらえなかったり、遺言書を偽造されてしまったりすることがあります。

そのようなことにならないようにするためには、遺言書を公正証書にしておくとよいでしょう。

遺言公正証書」とは、遺言を公正証書にしたもののことをいいます。

また、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、多くの場合、元裁判官や元検察官が公証人を務めています。

遺言には数種類の方式がありますが、主に利用されているのは、自筆証書遺言(遺言者が自分で作成する遺言)と公正証書遺言です。自筆証書遺言の場合は、法律に定められた方式に従っていないため無効となったり、遺言内容が自分に不利であるとみた相続人によって破棄、隠匿される等の危険があるほか、家庭裁判所の検認という手続きが必要とされます。これに対して、公正証書による遺言は、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作成するものであり、以上のような心配や危険性はなく、自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。ただし、公正証書遺言には費用がかかったり、証人を必要とするなどのデメリットもあります。

なお、法改正によって、自筆証書遺言の法務局での保管制度が施行され、保管時に形式不備のチェックがあるため、この制度を利用することで自筆証書遺言のデメリット(遺言公正証書のメリット)は緩和されると思います。

 

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