こんにちは!松本司法書士事務所です。
令和2年7月10日からは自筆証書遺言は法務局で保管してもらえるようになりました。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式がありますが、
上記の保管制度を利用できるのは、自筆証書遺言のみです。
これまでは、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が必要でしたが、
法務局の保管制度を利用すると検認手続が不要になります。
私も自身の遺言を先ほど大阪法務局に保管して参りました。人の生死はいつどうなるかわからないので、
私の最後の意思表示を元気なうちにしたためる事にしました。
当事務所では、遺言の作成アドバイスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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