こんにちは!松本司法書士事務所です。
現在進めている遺言書による登記について
自筆遺言書があり、家庭裁判所にて検認手続きをしました。内容は二人に贈与するとの事でした。
贈与には遺言執行者が必要なのですが、遺言執行者の指定が無く、改めて家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立
てをする事になりました。
インターネットで書き方等がありますが、今回の様に記載内容によっては裁判所等での手続きをする必要が出てく
る事もあり、追加で時間も費用もかかる場合がありますので、専門家に依頼するのをお勧めします。
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