こんにちは!松本司法書士事務所です。
司法書士業務で一番重要な業務といえばズバリ「本人確認」です。不動産取引などで決済時にお会いできない方は必ず面談させていただき、本人確認を行っております。
最近ではテレビ電話等のオンラインの本人確認を行っている他事務所も増えてきました。特に今は「コロナ」の影響で病院や高齢者施設などに面会にいけないことが多々あり、その影響でオンラインによる本人確認(面談)が増えているようです。
ここで問題になるのが、登記済権利証や登記識別情報などの権利証を紛失している場合はどうするのか?ということです。通常は司法書士が面談を行い、本人に間違いがないか確認して権利証等に代わる本人確認情報を作成して不動産決済に赴きます。
では、この本人確認情報を作成するにあたり、オンラインでの本人確認は上記の面談にあたるのか?ということですが、答えはダメです。本人確認情報作成は、通常の本人確認とは異なり、より厳格なものであり、あくまで面談が必要と思われます。
皆様、権利証は大事に保管してください!
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