こんにちは!松本司法書士事務所です。
遺言書が見つかったら検認が必要ということをご存じですか??
遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
しかし、遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。遺言書の保管者(保管者がいない場合にはその遺言書を発見した相続人)は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
遺言書の検認をしないと、名義変更等の遺言執行を進めることができません。
これは、遺言執行にあたっては、遺言書の検認後に裁判所から発行される遺言書検認済証明書や遺言書検認調書謄本を提出しなければ進められない手続が多いからです。
例えば、遺言者名義の預貯金の解約(名義変更)や相続不動産の登記等、ほとんどの名義変更手続に遺言書検認済証明書か遺言書検認調書謄本が必要となります。
なお、検認を経ないで遺言執行手続を行うと、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
また、封印のある遺言書は、検認時に、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければなりません。
遺言書に封印がある場合は、検認をしないと、内容を確認することもできないのです。
検認前に勝手に開封してしまった場合も、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
内容が分からなければ、放棄するかどうかを判断したり、遺産分割協議(遺言書の内容によって遺産分割協議が必要とされている場合に限ります。)を行うこともできません。
遺言書を見つけたら、まずは開封せずに検認の手続きを!!
もちろん検認の手続きも松本司法書士事務所でお手続きが可能です!!
枚方・寝屋川・交野の相続・相続登記は松本司法書士事務所へ!