自筆証書遺言の方式緩和されます

こんにちは!松本司法書士事務所です。

今回は自筆証書遺言についてです。

今までの自筆証書遺言では

1、全文を自筆で書く
2、日付を入れる
3、氏名を自筆を書く
4、押印をする  が要件でした。

しかし今回の緩和で、『1、全文を自筆で書く』の部分が緩和され
遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり
登記事項証明書・通帳のコピーなどでも良いことになりました。

全てを自筆で書く事は、残すべき不動産や財産が多い方には大変でした。

そのためパソコンでの作成が可能になったことは、かなり負担が減ると思います。

いくら作成が楽になっても遺言書を作成する際の注意点は変わりません。
曖昧な表現はさける(まかせる。など)
遺留分に注意する
なるべく遺言執行者をつける
遺言を書いた理由(付言事項)を書き添える
相続税がかかる場合は、税金にも注意するなどして作成しなければなりません。

また来年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。
まだ詳細は決まっていませんが、この制度での最大の利点は、
今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になることです。

検認とは、
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
参照元 <http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/>

しかし、まだ施行されていないため、銀行などの対応が分からないので、制度が始まるまでは

これまで通り、公正証書遺言がいいかもしれません。

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