こんにちは。松本司法書士事務所です。
相続が発生すると、相続人は まず 葬儀費用や入院費用の支払が必要となります。
「今までは」
遺産分割前に 相続人が 被相続人の預金を引き出すことは出来ませんでした。
預金を引き出すためには、家庭裁判所の判断を受ける必要がありました。
「これからは」
家庭裁判所の判断を受けることなく、単独で 金融機関に行けば、
預金を引き出すことが出来るようになりました。
◇ 引き出すことが出来る金額は
被相続人の預金の金額 × 1/3 × 預金を引き出そうとする相続人の法定相続分 となります。
相続人が、当面の生活費、葬式費用の支払などに困ることがないようにとの事ですが、
全て引き出せる訳ではなく、上記の式と共に限度が設けられました。
◎ 引き出すことが出来る金額は、一金融機関につき150万円までです!
例)被相続人の預金
A銀行 普通預金 900万円
A銀行 定期預金 600万円
相続人 … 長男、二男の2名
→ 長男は、葬儀費用の支払のため、預金を引き出そうと考えています。
引き出しが可能な金額は、いくらでしょうか?
A銀行 普通預金 900万円 × 1/3 × 1/2(長男の法定相続分)= 150万円
A銀行 定期預金 600万円 × 1/3 × 1/2(長男の法定相続分)= 100万円
しかし、引き出しが可能なのは、
口座ごとではなく、一金融機関につき、150万円まで と決められていますので、
長男がA銀行から引き出せる金額は、250万円ではなく150万円となります。
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