法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違うのか

こんにちは!枚方市の司法書士事務所です!

法定相続情報一覧図と相続関係説明図はともに、被相続人の相続関係を表している書類ですが、大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けていることにあります。法務局の認証を受けていることにより、法定相続情報一覧図が信用できる書類であると判断されます。本来ならば、相続関係の証明には戸籍謄本等が必要になりますが、法定相続情報一覧図があれば相続登記手続きや、金融機関の相続手続きにおいて、大量の戸籍謄本等を提出することなく手続きが進められます。
提出する金融機関が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、その都度戸籍謄本等を持ち込む必要はなくなります。金融機関によっては、相続手続きが完了するまで原本を返却してくれない場合があり、その場合は戸籍謄本等が返却されるまで他の金融機関の相続手続きをすることができなくなり時間を無駄に要してしまいます。不動産が複数あり、管轄している法務局が多数に渡る場合、または金融機関が複数に渡る場合にはその都度戸籍謄本等を提出していては、相続手続きは一向に進まない恐れがありますので、そのような場合は法定相続情報一覧図で手続きを進めた方が良いと言えます。

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