こんにちは!枚方市の司法書士の松本です。
新年のご挨拶のブログを投稿しようと思っておりましたが、何かとバタバタとしておりまして・・・。
申し訳ありません。気を取り直して、2019年一発目のブログまいりたいと思います!
約40年ぶりに相続法が改正されます。主な改正点は下記のようになります。
- 配偶者居住権を創設
- 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
- 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
- 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
などなど
色々と改正点がありますので、今日は配偶者居住権の創設についてお話します!
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、
終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。これは、
建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、
遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が
「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、
配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、
人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。
このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより
多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
配偶者居住権を第三者に対抗するためのは、登記を備えなければなりません!
配偶者居住権の施行日は2020年4月1日です。
次回は、「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に」をテーマに投稿します。
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