こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所の村井です。
先日、10年前に亡くなった姉が所有している不動産の相続登記をお願いしたいという依
頼を受けました。
依頼に基づき調査を開始しましたが、お姉さまには夫、子供がおらず兄弟姉妹の相続と
なりました。さらに調査を進めると、疎遠だった兄弟姉妹は亡くなっており、その子供の
代、さらにその子供の子供の代にまでなっている方もおり、判明した相続人の方は少なく
とも17人となりました。手を尽くし相続人の方々と連絡を取りましたが、賛同を得られず、
断念する事となりました。
相続登記には期限がありませんが、忙しいからと長期間放置してしまうと、取り返しのつ
かない事態が起こります。相続放棄の期限も過ぎており、放棄すら出来ない事にもなりま
すので、なるべく早く相続登記をされる事をお勧め致します。
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