こんにちは!枚方市の松本司法書士事務所の村井です。
今日は相続放棄についてです!
相続人になったとき、残された遺産の中にプラスの財産だけではなく借金が含まれているケースがあります。この場合は借金も相続の対象になってしまいますが、通常借金の相続は避けたいと考えることが多いです。そこで、借金の相続を避けるためには相続放棄をする方法が有効です。
ところが、相続放棄には期限があるので注意が必要です。
相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」以内です(民法915条1項)。この3ヶ月の相続放棄のための期間のことを、熟慮期間と言います。
「自己のために相続があったこと」の解釈が問題になりますが、これについては、基本的には「相続が開始したこと」を知ってから3ヶ月という意味であると考えられており、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄することは不可能になります。
ところが、相続放棄に期限があることを知らないまま期限を過ぎてしまって、後から相続放棄できなくなってしまい、多額の借金を相続せざるを得なくなるなどの不利益を受ける人もかなりたくさんいます。
相続放棄をしたい場合には、必ず早めに期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をするように注意しましょう。
期限が過ぎても放棄できる!?
相続放棄の期限は、基本的には「相続が開始したこと」を知ってから3ヶ月ですが、この期限を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
これは、最高裁判所の判例によって認められた考え方で、相続放棄を期限内にできなかったことについて「相当な理由」がある場合には、期限を過ぎていても相続放棄を認めようというものです。
具体的には、
・相続人が被相続人と関わりが無かったケースなど、相続放棄できなかったことに相当の理由があること
・相続人が、借金のことを知らなかったこと
の条件が必要になります。
よって、現在の実務運用では、多くのケースにおいて、上記の2つの条件を満たして「相当な理由」があると認められる場合には、相続開始を知ってから3ヶ月が経過していても相続放棄をすることが認められる可能性があります。
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