こんにちは!枚方市の司法書士の松本です。
しばらく更新できなくて申し訳ありません。業務が立て込んでおりまして・・・。
これからは、精力的に定期的に更新していきます!!
さて、今日は相続時精算課税制度についてです。いつもお世話になっている税理士先生から色々とご教授頂きましたので、この有益な情報を皆さんで共有したいと思います!
まず、この制度をつかうと贈与税が2,500万円まで非課税になります!驚きですよね!通常の生前贈与では年間110万円までしか非課税にならないので、
太っ腹です!が、世の中そんなにおいしい話はありません。
簡単に言うと、相続時精算課税制度は、節税ではなく、税金の支払を先延ばしにする制度なのです。
例えば、Aさんは1億円の財産を持っています。Aさんは息子のBさんに2,500万円を贈与したとします。この時点では贈与税はかかりません。
その後、Aさんが亡くなりました。亡くなった時点でAさんの財産は7,500万円なのですが、生前に相続時精算課税制度を使って、Bさんに2,500万円を贈与し
ていたので、7,500万+2,500万=1億円。1億円にたいして相続税が課税されます!要するに、生前に贈与した時は税金はかからないが、贈与した人(Aさ
ん)が亡くなったときに、手元にある財産だけではなく、相続時精算課税制度を利用して生前贈与した財産も含めて相続税がかかりますよ!と、いう制度です。
本日はここまでにします。次回は、相続時精算課税制度パート2で、こわ~い相続時精算課税制度の落とし穴を書きます。
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