子供がいない夫婦の相続問題

こんにちは!大阪府枚方市の主に相続を担当している村井です!

子供のいない夫婦の場合、夫の相続人は妻である自分だけだと思っておられませんか?

子供のいない夫婦の場合、遺産の相続権は配偶者だけでなく親や兄弟姉妹も持っています。

義理の両親は夫(妻)の財産の3分の1の相続権があり、義理の両親が他界していたら、夫(妻)の財産の4分の1は義理の兄弟姉妹に相続権があります。

もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、どうなるのでしょうか。

その場合には、兄弟姉妹の子(おい・めい)が代襲相続人として相続人となります。

夫の残した主な財産がマイホームだけとしても、兄弟姉妹にも法定相続分があるので、万が一、兄弟姉妹が相続の権利を主張してきた場合には、マイホームを処分して一定の財産を渡さなければならないという最悪の事態もありうるのです。

その様な自体を避ける為に、夫婦がお互いに遺言書を作成することが有効です。

法律上、兄弟姉妹には遺留分がないので、そのような遺言書を作成しておけば、全財産を妻(または夫)に相続させることが可能となります。

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